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ヤミ金融とは

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1.ヤミ金融とは

例えば、5万円借りようとしたところ、諸費用を引かれて現実には3万円だけ振り込まれたが、1週間後に5万円返すように約束させられたりなどしていませんか?
この事例を年利で計算すると3000%を超える「超高金利」です。ヤミ金融とは、貸金業者としての登録(貸金業法3条1項)がないにもかかわらず、または、少なくとも出資法5条1項の金利(年利109.5%)を超える金利で貸付をする業者のことです。
ヤミ金融は犯罪です。ヤミ金融業者は10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処せられます(出資法第5条3項)。
 

2.もしもヤミ金融から借り入れてしまったら

ヤミ金融の貸付契約は公序良俗(民法第90条)に違反し無効です。利息も支払う必要はありませんし、貸し付けられた元金さえも不法原因給付(民法第708条)に該当するので、法律上支払う義務は一切ありません。
 
多くの場合、あなたはヤミ金融に対して家族や会社の連絡先を伝えてしまっていることでしょう。ヤミ金融はあなたの弱み(家族や職場に知られたくない、迷惑をかけたくないという気持ち)に付け込んできますが、ヤミ金融には今後、決して支払わないという決意をもつことが大切です。
「ヤミ金融は犯罪行為であること、法律上返済義務はないことから、支払わない」旨を宣言することです。「金がないから支払えない」と言えば、ヤミ金融業者からは「いつになったら支払えるのか、早く支払え」と督促され続けます。
 
もちろん、支払わないと宣言してすぐに督促がやむというわけではありません。しばらくは嫌がらせの電話が頻繁にかかるでしょう。それでも支払わないことです。


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